2011年9月27日火曜日

9/27 改正された「スポーツ基本法」とは?



 ↑ランチはガツン!と。カツカレー発祥の店「銀座スイス」で。男性客ばかりでした...。

 付託議案を「区民文教委員会」で採決しました。

 私は、議案第47号の「中央区スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例」について質問した後、賛成しました。

 国の「スポーツ振興法」が「スポーツ基本法」に改正されたことにともない、中央区でも「中央区スポーツ振興審議会条例」が「スポーツ推進審議会条例」に変わりました。

 「スポーツ基本法」になり、一番大きく変わったのは、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利である」ということが明記されたことです。

 ユネスコが「体育スポーツ国際憲章」を採択し、「全ての人間は、人格の全発達にとって不可欠な体育・スポーツに楽しむ基本的権利を持っている」と宣言してから、30年あまり、遅ればせながらもやっと今回の改正で、「スポーツは国民の権利である」ことがうたわれました。

 そして、同時に「スポーツ推進の施策を実行するのは、国と地方公共団体の責務である」と規定しています。自治体は、指導者の養成、スポーツ施設の整備、スポーツ事故の防止、学校における体育の充実など責任を持って進めなければなりません。

 区としてこれからどうスポーツ推進をすすめていくのか、課題について質問しました。

 ひとつ、懸念としてあるのは、「基本法」の第27条が、要約すると「国際競技大会の招致や開催の支援も国の責務である」という内容になっていること。

 これではオリンピック招致活動も法的根拠をもつことになってしまいます。

 「オリンピック開催は国民的な合意を得ることがあくまでも前提条件。東京では、『巨額の費用がかかる』『被災地の復興が最優先』『他に優先すべき東京の課題がある』など、反対意見が8割を占めているという調査結果もある。この『基本法』を盾に、強引なオリンピック招致はなされるべきではないと思うが、どうか?」との私の質問に、区も「その通りだ」という答弁でした。

 オリンピックは民意に応えるかたちで、開催の判断がされるのが当然です。