福井県内外の住民189人が関西電力大飯原発3、4号機(同県おおい町)の再稼働差し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、2基について「運転してはならない」と言い渡しました。2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを命じた判決は初めてです。
樋口裁判長は、人の生命を基礎とする人格権をもっとも重視し、「これを超える価値を他に見いだすことはできない」と強調。そのうえで、住民らの人格権と電力の安定供給やコストの問題をてんびんにかけた関電側の議論を厳しく退け、「国富の喪失」とは運転停止による貿易赤字ではなく、「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していること」を失うことだと強調しました。
また、原子力発電技術がもたらす危険性と被害の大きさは福島事故で自明とし、同事故を受け、同様の事故の具体的危険性が万が一にもあるかの判断を避けることは、「裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい」としました。
判決では、地下深くで起こる地震現象について、「仮説や推測に依拠せざるを得ない」「正確な(地震の)記録は近時のものに限られる」などと指摘。この10年足らずにも原発が想定を超える地震動に襲われた事例が5ケースある事実を重視し、「自然の前における人間の能力の限界を示すもの」として、大飯原発の想定も不十分としました。また、冷却機能喪失の危険性、使用済み核燃料プールの脆弱(ぜいじゃく)性などを指摘。大飯原発から250キロ圏内の住民は、運転によって人格権が侵害される具体的な危険があると述べています。
今回の福井地裁判決は、東京電力・福島第1原発事故後はじめて、原発の運転再開を認めない判断を下した画期的なものです。
日本共産党は、一点での共同を広げに広げて原発再稼働を許さず、「原発ゼロの日本」を実現するため、いっそう力を尽くします。