2015年11月17日火曜日

11/17 要介護認定 結果通知を30日以内に

 今日、私が所属する「少子高齢化対策特別委員会」が開かれ、要介護認定について質問しました。

 私が相談を受けたある方は、それまで健康だったため要介護認定を受けていなかったけれど、夏頃、体調を壊して入院し、始めて申請をしました。しかし、一向に認定結果が通知されず、結果が出ない限り老健施設等に申込みもできないため、非常に困っていらっしゃいました。

 この方の例を紹介しながら、要介護認定の結果を30日以内にきちんと通知できるよう求めましました。

 介護保険法第27条では、要介護認定申請に対する結果の通知は、申請のあった日から30日以内にしなければならないとされていて、これを延期することができるのは特別な理由がある場合に、処理見込み期間及びその理由を通知した上で、とされています。

 通知に30日以上かかるよな事態がいつから続いているのか質問したところ、「自分が課長に就任してからずっとこのような状態」という旨の答弁で、常態化していることが分かりました。

 また、昨年度は平均44.7日かかっていたものが、今年6月以降は60.5日もかかる事態になっていたことも分かりました。

 「中央区介護保険条例」により、介護認定審査会委員の人数は定数60人と定められており、医師や看護師、薬剤師、介護福祉士などで構成されていますが、申請数に対し審査が追いつかないようならば、条例改正をして審査会委員の定数増も検討すべきと指摘しました。

 結果通知までの日数を短縮するため、これまでは審査会委員を5人で1グループとしていたものを、10月からは4人で1グループに変更し、さらに、週3回行われる審査会で、これまでは1回あたり35件審査していたものを、6月末~8月上旬は期間限定で1回あたり40件に増やし、審査ペースをあげるための改善を図ったとの答弁もありました。

 しかし、「1グループの審査委員人数を減らすことで貴重なセカンドオピニオンが聴取できなくなるのではないか」「1回あたりの審査件数を増やすことで1件当たりの審査時間が短縮されることはないか」という疑問が残ります。この点について確認すると、「確かにこれまで2人の医師が入っているグループもあったが、介護保険法施行例(第9条)で定められている保険、医療、福祉の各分野から必ず1名入れるという基準は満たしているので問題とは考えていない」「審査時間の短縮は行っていない」旨の答弁でした。

 介護認定の結果通知が遅い理由として、審査会にかける前の認定調査に時間がかかっているという問題もあります。

 昨年度の申請件数は、新規1311件、更新3016件、区分変更453件の計4780件ですが、認定調査は、新規については区職員、更新についてはケアマネを通して区内の介護事業所に委託されています。新規部分は区職員7名でおおむね対応できているとのことですが、区内には事業所がそもそも少ないこともあり、更新部分には課題が残るとのことで、「他の自治体での取組を参考に、委託先を増やすことも研究していく」旨の答弁でした。

 私が、「ケアマネ資格を持っていて、現在、休職している区民などに協力をあおぐため、掘り起こしも必要ではないか」ということを提案すると、「検討していく」との答弁でした。

 1年間を通して申請件数をどうにかこなせたとしても、法律で定められた30日以内の結果通知という実現は、まだほど遠く、現在でもやっと昨年度平均の44.7日に近づけたという状況です。いくら遅れる理由を通知しているといっても、法律で定められた30日以内を1日も早く実現することが求められます。

 区答弁では、審査会委員の定数を増やすため条例改正することも、認定調査を行う区職員を増やすことも考えていないとのことでしたが、30日以内に結果通知を届けるためには、あらゆる手立てを尽くすべきです。

 今後も、認定状況を確認しながら、改善に向けて積極的な提案をしていきたいです。