2015年11月26日木曜日

11/26 公共スポーツ施設は 人的資源があってこそ

 今日、私が所属する区民文教委員会に付託された5議案について審議がありまりました。

・ 議案第87号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第89号 指定管理者の指定について(区立中央会館)
・ 議案第90号 指定管理者の指定について(区立浜町集会施設)
・ 議案第91号 指定管理者の指定について(区立総合スポーツセンター等体育施設)
・ 議案第92号 指定管理者の指定について(区立月島運動場)

 上記のうち、議案第91号について、質疑し、反対意見を述べました。

 この議案は、中央区立総合スポーツセンター、中央区立浜町運動場、中央区立月島スポーツプラザの指定管理者を、シンコースポーツ・大成有楽不動産共同事業体に指定するものです。

 公共スポーツ施設は、単なる場所貸しとは違う、社会教育、社会福祉としての役割が求められるますが、指定管理者制度のもとで、職員が安価に子用されているという問題があります。

 スイミングやヨガ、フラダンスなど様々な講座を受け持つ講師の処遇について、区は把握しておらず、ジムトレーナやプール監視員などは、区のHP上では時給900円でシンコースポーツが募集しています。

 現在の東京都の最低賃金は907円だということを考えると、法律違反ということになるので、区として事業者にきちんと確認することが求められます。
 

 板橋区は、2009年に「指定管理者制度の運用に関する指針」を策定し、2013年にはその指針を改定しました。

 改訂版では、職員の給与改善の具体的方法が示され、人件費の積算にあたっても、区民サービスの向上を図るため、ポストや職種、技能、資格、人数など、必要な職員配置基準を定め、それに基づき積算されるとしています。

 しかし、中央区ではこうした板橋区のような指針はありません。

 本来、区が直接管理・運営すべきものを、事業者に委託していることを考えれば、指定管理者がどういった処遇で職員を雇用しているか、給与や配置基準などについて、区が指針を定め、情報開示すべきですが、あまりにも不明なことが多過ぎます。

 指定管理者制度のもとで、区直営時代よりも情報開示が制限され、その事業者が適正化どうか判断する材料が議会には十分に示されない中、議会での承認・議決が求められることには矛盾があります。

 反対意見の全文は、区議団HPをご覧ください。
 http://www.jcpchuo-kugidan.jp/katsudou/2015kiji/151126_okumura.html