2015年12月17日木曜日

12/17 夫婦同姓 「合憲」判決

  夫婦別姓を認めないことや、女性のみ離婚後6カ月の再婚を禁止している民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた二つの訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、初の憲法判断を示しました。

 6カ月の再婚禁止については、100日を超える部分について違憲と判断。夫婦同姓を定めた規定については裁判官15人のうち5人は違憲としたものの多数意見による合憲とした不当判決です。

 女性のみの再婚禁止期間100日超を違憲としたことは一歩前進ですが、憲法13条(個人の尊重)、14条(法の下の平等)、24条(両性の平等)に違反する夫婦同姓と、再婚禁止期間は、女性への差別条項であり廃止すべきです。

 世界で夫婦同姓を義務づけている国は日本だけであり、国連女性差別撤廃委員会は法律に残る女性への差別条項としてその撤廃を強く求めてきました。 

 1996年、法制審議会は選択的夫婦別姓などの法整備をもとめるよう「答申」してしますが、その後、歴代政府は、「答申」も国連女性差別撤廃委員会の是正勧告も無視しつづけてきました。

 女性の社会進出は大きく前進し、結婚や家族の実態も国民の意識も変化してきており、判決は、夫婦同姓の強制を合憲としつつも、国会での議論を促しています。

 政府は、民法改正を求める国民・女性たちの願いと運動を真摯にうけとめて、憲法と国際法にたった改正に着手し、その責任を果たすことを求められます。

 日本共産党は、個人の尊重、法の下の平等、個人の尊厳・両性の平等など、憲法の精神にたった民法改正に力を尽くします。