2013年8月25日日曜日
8/25 集団的自衛権は許されるか? 元・内閣法制局長官語る
歴代の内閣法制局長官は、集団的自衛権について「憲法9条違反」と答弁しており、これが内閣全体の見解になってきました。
ところが安倍首相は、集団的自衛権を行使するため、内閣法制局長官の首をすげ替えて、憲法解釈を変え、実質的に憲法9条改憲を実現しようとしています。
安倍首相は、集団的自衛権行使に積極的な前・駐仏大使の小松一郎氏を内閣法制局長官に起用(8月8日)。これには、元・法制局長官や自民党内からも強い反対の声が出ています。
元・内閣法制局長官が、「しんぶん赤旗」日曜版8月25日号で語っています。
「 内閣法制局は、内閣法制局設置法にもとづき、政府提出法案の審査とともに、法律問題についても首相らに意見を述べる任務を負っています。
他の省庁とは異なり、政策策定を行わないで、純法律的に、従来の憲法解釈や法律上の整合性から問題を判断します。これが行政や法律の一貫性、国民の信頼を保つための担保となっています。
『集団的自衛権』と『個別的自衛権』は同じ「自衛」と名前がついていても、まるで違います。
個別的自衛権は、自国が攻撃されたときに反撃する権利です。
しかし、集団的自衛権は、自国が攻撃されていなくても、自国と密接な関係にある国が攻撃されたときに反撃するものです。
自国が攻撃されてもいないのに武力行使するというのは、憲法9条からみて、とても無理です。」
大事なことは、憲法や法律を、その時々の政権の政治的利害を超えて、できるだけ公平に解釈していくことです。政治的判断を優先させず、政権によって解釈が異ならないような持続性が求められます。